第一条(認定手続に関する税関長に対する手続)  廃止 H20.04.01-
第一条(審議会等で政令で定めるもの)
第二条(受験手数料)
第三条(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)H20政246 H201001-
第四条(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)H20政246 H201001-
第五条(日本弁理士会の会則の変更)
第六条(登録審査会の組織及び運営)
第七条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第八条(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
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附 則
第一条(施行期日)
第二条(弁理士試験に関する経過措置)
第三条(懲戒の手続等に関する経過措置)
第四条(独立行政法人等登記令の一部改正)
第五条(組合等登記令の一部改正)
第六条(行政手続法施行令の一部改正)