意匠法

別 表 (第六十七条関係)
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
裁定又は再審を請求する者一件につき五万五千円
裁定又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円