第一条(意匠登録原簿の調製方法) | |
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。 | |
第一条の二(意匠原簿の様式等) | |
意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。 | |
2 | 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。 |
3 | 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 |
第二条(附属書類) | |
意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号) 第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。 | |
2 | 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。 |
第三条(意匠登録原簿の記録) | |
意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 (改正):H23省72 H240401 | |
2 | 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。 |
3 | 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。 (改正):H15省141 H160101 |
4 | 関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。 |
5 | 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。 (改正)H12省357、H15省141 H160101、H16省28 H160401 |
6 | 甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。 (改正):H19省68 H190930 |
7 | 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 (改正):H19省68*H190930 |
8 | 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 |
第四条(意匠権の設定の登録の方法) | |
意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第六条の規定による物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。 (参考):意匠法施行規則第七条(第六条?) | |
2 | 部分意匠に係る意匠権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、表示部には、当該意匠権が部分意匠に係る意匠権である旨を記録しなければならない。 |
第五条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法) | |
関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。 | |
2 | 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。 |
3 | 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。 |
第五条の二(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法) | |
本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。 | |
第五条の三(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法) | |
関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。 | |
2 | 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。 |
第六条(特許登録令施行規則の準用) | |
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。 (改正):H22省41 H220701 本項追加 | |
2 | 特許登録令施行規則
第一条の三第四項及び第五項、
第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、
第五条第一項、
第八条並びに
第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。 (改正):H21省5 H210401、H22省41*H220701 |
3 | 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで申請の手統)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 (改正):H21省5 H210401、H23省72*H240401 |
4 | 特許登録令施行規則
第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、
第二十八条第二項及び第三項、
第三十二条、
第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から
第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。 (改正):H21省5 H210401 、H22省41 H220701、H23省72 H240401 |
附 則 |