意匠様式14 〔備考〕 (手続補正書)
 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願○○○○−○○○○○○」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服○○○○−○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【補正をする者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【補正をする者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考14に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考6から9までの場合を除く。)。
 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願」、「審判請求書」、「図面」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更屈」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定で'きないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「平成何年何月何日」のように記載する。
 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正○」、「請求の理由」のように補正をする単位名を記載する。
 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」又は「【審判請求人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをばらないでした手続を補正するときは「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」又は「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願」と記載する。
 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願○○○○−○○○○○○」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る意匠登録願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。
 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」と記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
10 図面を補正するときは、全図又は「【○○図】」を単位として補正しなければならない。
11 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【手続補正2】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
   【手続補正3】
     【補正対象書類名】
     【補正対象項目名】
     【補正方法】
     【補正の内容】
12 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
  特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。(全面改正):H20省69 H210101
 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。(全面改正):H20省69 H210101
 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。(改正):H20省69 H210101 追加
13 第15条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
    意願○○○○−○○○○○○、意願○○○○−○○○○○○、
    意願○○○○−○○○○○○、意願○○○○−○○○○○○
14 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る意匠登録番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
   【手続の補正に係る事件の表示】
    意願○○○○−○○○○○○、意願○○○○−○○○○○○、
    意願○○○○−○○○○○○、意願○○○○−○○○○○○、
   【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
    意匠登録第○○○○○○号、意匠登録第○○○○○○号、
    意匠登録第○○○○○○号、意匠登録第○○○○○○号、
 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
15 その他は、様式第1の備考9及び15、様式第2の備考1から4まで、10、13、15、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。
 (追加……平8通産令79、改正……平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H15省101 H151001、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H19省14 H190401、H20省69 H210101)