現金様式第2 〔備考〕 (納付書交付請求書)
 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
 日本に営業所を有する外国法人にあって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考1に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
 その他は、様式第1の備考1から3まで、5から9まで及び13から18までと同様とする。
(追加 平8通産令64、改正 平8通産令79、平10通産令1、平10通産令87、H15省72)