1 | 「【あて先】」は、審判に係属中の場合は特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。 |
2 | 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
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3 | 「代表者であることを証明する書面」は、なるべく次の文例により作成する。 (文例) 代 表 者 選 定 証 平成 年 月 日 住所(居所) 代表者 殿 住所(居所) 特許出願人 印 住所(居所) 特許出願人 印 下記の発明に関する手続については、貴殿を代表者に選定したことに相違ありません。 記 1 事件の表示 2 発明の名称 |
4 | 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【物件名】 【援用の表示】 【物件名】 【援用の表示】 |
5 | その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで、23から26までと同様とする。 |
(改正……昭37通産令113、昭39通産令4、昭45通産令101・昭50通産令82、昭53通産令34、昭60通産令74、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H19省14*H190401) |