様式12 備考 (代理人受任届)
 復代理人に係る届出をするときは、様式中3及び4を1項ずつ繰り下げ「2 手続をした者」の次に「3 代理人」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載する。
 代理人が辞任を届け出るときは、表題を「代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した代理人」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「復代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した復代理人」とする。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
 (追加……昭45通産令101、改正……昭50通産令82、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132)