様式51の2 備考 (明細書:特第184条の4第1項etc翻訳文)
 明細書の翻訳文は、次の要領で記載する。
 イ
 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
 ロ
 「【発明の名称】」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
 ハ
 明細書(配列表は除く。)の段落の前に付す段落番号は、「【0001】」、「【0002】」のように記載する。
 ニ
「発明の詳細な説明」は、「【発明の名称】」の欄の次に記載するものとし、見出しは、各々「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【先行技術文献】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」のように記載する。(改正):H20省90 H210101
 ホ
 「図面の簡単な説明」の図の番号は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】」、「【図2】」のように記載し、図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。また、符号の説明がある場合には符号の説明の前になるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
 その他は、様式第29の備考1から5まで、7、9、16及び17と同様とする。
 (追加……平11通産令132、H15省72、H20省90 H210101)