1 | 余白は、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文にあつては、少なくとも用紙の上端、右端及び下端に各々2cm並びに左端に2.5cmをとるものとし、原則としてその上端及び
左端については各々4cm並びにその右端及び下端については各々3cmを超えないものと
し、図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文にあっては、少なくとも用紙の上端及び
左端に各々2.5cm、右端に1.5cm並びに下端に1cmをとる。
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2 | 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の文字は、12ポイントから14ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。
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3 | 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
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4 | 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文については、次の要領で記載する。
- イ
- 技術用語は、学術用語を用いる。
- ロ
- 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
- ハ
- 「発明の名称」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
- ニ
- 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
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5 | 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文は、図面(図面の中の説明を除く。)の写しに図面の中の説明の翻訳文をはり付け、又は図面の中の説明の翻訳文を含む新たな図面を作成して提出する。ただし、図面の中の説明を別紙に掲げた場合には、当該別紙の翻訳文を提出する。
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6 | 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の書き方は、左横書とし、各行の間隔は少なくとも5mm以上をとり、各ページにはぺージを記入する。
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7 | 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文は、その複製を作ることができるように、作成する。
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8 | その他は、様式第3の備考1と同様とする。
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| (追加……昭53通産令34、改正……昭53通産令63、昭54通産令55、昭55通産令33、昭56通産令58、昭57通産令75、昭59通産令44、昭59通産令93、昭60通産令45、平2通産令41、平11通産令132)
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