様式60 備考 (裁定取消請求書)
 あて先は、特許法第93条第3項において準用する同法第90条第1項の規定により裁定の取消しを請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
 「請求の趣旨」の欄には、「特許第○○○○○○○号に係る特許権についての通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消を求める。」のように記載する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考2及び8並びに様式第57の備考2と同様とする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、昭57通産令42、昭59通産令44、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令132、H12省357:官報1官報2、H23省72 H240401)