様式61 備考 (裁定事件答弁書)
 あて先は、特許法第93条第3項において、又は同項において準用する同法第90条第2項において、それぞれ準用する同法第84条の答弁書にあつては経済産業大臣、その他の答弁書にあつては特許庁長官とする。
 「事件の表示」の欄には、「特許第○○○○○○○号裁定請求事件」、「特許第○○○○○○○号裁定取消請求事件」のように記載する。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人又は代理人」とあるのは「被請求人又は被請求人の代理人」と読み替えるものとする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令132、H12省357:官報1官報2)