様式63の2 備考 (訂正請求書 :特134条第2項)
 「事件の表示」の欄には、「無効○○○○−○○○○○」のように、特許無効審判の番号を記載し、その下に括弧をして「特許第○○○○○○○号特許無効審判事件」のように審判事件の表示を記載する。
 「請求の趣旨」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
 「請求の理由」の欄は、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 請求の理由」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8並びに様式第57の備考2と同様とする。
 (追加……平5通産令75、改正……平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357:官報1官報2、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H23省72 H240401)