様式66 備考 (証拠保全申立書)
 「事件の表示」の欄には、審判請求前にあつては「特許第○○○○○○○号に関する証拠保全申立事件」、審判請求後にあつては「無効○○○○−○○○○○に関する証拠保全申立事件」のように記載する。
 「証明すべき事実」の欄には、申立人の主張を裏付ける事実を記載する。
 「証拠保全の事由」の欄には、速やかに証拠調べを行わなければならない事情を記載する。
 「疎明方法」の欄には、証拠保全の事由を裏付けるに必要な疎明を記載する。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第62の備考5と同様とする。
 (追加……昭57通産令42、改正……平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H160101、H23省72 H240401)