商標附則様式6 〔備考〕 (重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願)
 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
 代理人によるときは、本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
 その他は、附則様式第3の備考1から4まで、6から8まで、11及び12と同様とする。
 (追加 平8通産令79、改正 平9通産令88、H15省153 H160101、H17省96 H171003、H19省14 H190401)