商標様式第3の2 〔備考〕 (地域団体商標登録願:商標法第7条の2
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
 「【指定商品(指定役務)】」は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。地域の名称と商品(役務)との関係を、例えば、次のように記載する。
@地域の名称が商品の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(商品名)」と記載する。
A地域の名称が商品の主要な原材料の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(原材料名)を主要な原材料とする〇〇(商品名)」と記載する。
B地域の名称が商品の製法の由来地であれば、「〇〇(地域の名称)に由来する製法により生産された〇〇(商品名)」と記載する。
C地域の名称が役務の提供の場所であれば、「〇〇(地域の名称)における〇〇(役務名)」と記載する。
 指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
  【第 類】
  【指定商品(指定役務)】
  【第 類】
  【指定商品(指定役務)】
 「商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面」は、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しとする。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
  「商標法第第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品(役務)との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品(役務)に関する商標の使用規則等とする。
 商標法第7条の2第1項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する必要があるときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」と記載し、当該書類を添付する。
 その他は、様式第2の備考と同様とする。
 (追加 H18省7 H180401)