商標様式第9の2 [備考] ( APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION )(MM2)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21p、縦29.7p)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 文字は、タイプ印書又は印刷により記載する。
 コンピュータ印字を用いて願書を作成するときは、次により作成する。
 願書の割り付け及び内容は、様式第9の2の形式と一致し、各欄を拡張する場合は、欄の途中で次ページにならないように作成しなければならない。
 すべての欄は、一本線で描かなければならない。
 各欄は、そこに記載する情報がないときも、表示しなければならない。
 各欄への記載は、別段の定めがある場合を除き、英語でしなければならない。
 「For use by the applicant; this international application contains, in addition to the application form, the following number of sheets」は、「CONTINUATION SHEET」及び証明書の枚数を記載する。
 「For use by the applicant/Office of origin 」は、ローマ字、アラビア数字若しくは「−」又はその組み合わせによる書類記号を記載することができる。
 「Name」及び「Address」は、これらのローマ字への音訳又は英語への翻訳を記載する。
 「Name」は自然人にあつては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあつてはその名称を記載する。
 「Address」は、「4-3,Kasumigaseki 3-chome,Chiyoda-ku,TOKYO 100-8915 JAPAN」のように詳しく記載し、日本国内に営業所を有する法人の場合は本社の住所を記載する。
10 第2欄「APPLICANT」中、「Address for correspondence」は、出願人の住所(居所)以外への通信を希望する場合は記載する。
11 国際事務局から識別コードを受けていない者については、「Identification code (where supplied by WIPO)」の欄は空欄とする。
12 国際登録出願人が2名以上いる場合は、1名について第2欄、第3欄「ENTITLEMENT TO FILE」及び第12欄「SIGNATURE BY THE APPLICANT OR HIS REPRESENTATIVE (If required or allowed by the Office of origin)」に記載し、その他の出願人については出願人1名ごとに第2欄、第3欄及び第12欄のすべての項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載する。
13 国際事務局に対する代理人の選任を届け出る場合は1名のみの氏名(名称)及び住所(居所)を第4欄「REPRESENTATIVE (if any)」に記載する。
14 第5欄「BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION」中、「Basic application number」は、「1999-000001」のように出願年を西暦表示により記載する。また、その基礎とした商標登録出願及びその基礎とした商標登録が2以上ある場合は、それぞれ最先のものを記載し、その他については第5欄のすべての項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載する。
15 年月日を記載する場合は西暦紀元及びグレゴリー暦により、「日/月/年」の順とし、日及び月は2桁、年は4桁のアラビア数字で表示し、日及び月の数字の後にスラッシュを付す(例えば2000年2月4日は「04/02/2000」)。
16 パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張の基礎とした最初の出願が2以上ある場合は、出願の日が最先のものを第6欄「PRIORITY CLAIMED」に記載し、その他のものについては第6欄のすべての項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載する。
(改正):H14省91
注:改正前: パリ条約による優先権の主張の基礎とした〜
17 国際登録を受けようとする商標は、次の要領により第7欄「THE MARK」に記載する。
 国際登録を受けようとする商標は「(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or the basic registration, in the square below.」の欄(以下「標章記載欄」という。)の中に、その基礎とした商標登録出願又はその基礎とした商標登録に係る商標を記載する。
 標章記載欄の大きさは、8cm平方とする。
 国際登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに規定する大きさの用紙を用いるものとする。この場合において、標章記載欄に容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。
 その基礎とした商標登録出願又はその基礎とした商標登録に係る立体商標が、異なる2以上の方向から表示した図によつて記載されているときは、各図を同一縮尺で記載し、標章記載欄の中に記載する。
18 立体商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
 写真の大きさは、8cm平方とする。
 写真は、標章記載欄に容易に離脱しないようはり付ける。
 写真は、折つてはならない。
 その基礎とした商標登録出願又はその基礎とした商標登録に係る立体商標が、異なる2以上の方向から表示した写真によつて記載されているときは、各写真を同一縮尺で記載し、標章記載欄の中に、それぞれの写真が重ならないように表示する。
19 第10欄「GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT」は、次の要領により記載する。
 商品(役務)は、その基礎とした商標登録出願又はその基礎とした商標登録に記載されている指定商品(指定役務)の範囲内において商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載し、なるべく1967年7月14日にストックホルムで及び 1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して記載する。
 「Class」は、商品(役務)の区分を2以上指定する場合は、区分の番号順に記載する。「Goods and services」は、その区分に属する商品(役務)を記載する。
20 第11欄「DESIGNATED CONTRACTING PARTIES」は、締約国の前の□内に×印を付す。新規締約国で、国コード、締約国名が記載されていないときには「Others:」の欄に国コード及び締約国名を記載する。
21 第12欄は、出願人又は代理人が押印又は署名し、その日を記載する。
22 特許印紙は別の用紙にはり、その下にその額を括弧をして記載するとともに、出願人の氏名(名称)、その基礎とした商標登録出願の番号又はその基礎とした商標登録の番号、書類記号及び提出日を記載する。
23 願書等の提出書類は、容易に分離し又はとじ直すことができるように例えばクリッ プ等を用いてとじる。
 (追加 平12通産令10、改正 H14省91)