特例附則様式第4 〔備考〕 (実用新案登録願)
 1行は36字詰めとし、1ぺージは29行とする。
 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(区点番号1-58)、「】」(区点番号1-59)、「▲」(区点番号2-5)及び「▼」(区点番号2-7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1-58)及び「】」(区点番号1-59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2-5)及び「▼」(区点番号2-7)を用いるときを除く。)。日本工業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本工業規格X0208号で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2-5)、後ろに「▼」(区点番号2-7)を付す。
 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「平成何年実用新案登録願第何号」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日を記録する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記録し、「【出願日又は手続補正書提出日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記録する。
 「【考案の名称】」の欄には、明細書の「【考案の名称】」の欄に記録される考案の名称と同一のものを記録する。
 「【住所又は居所】、は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【郵便番号】」及び「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代理人】」)の次に、「【電話番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【氏名又は名称】」は、法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「○○法の規定による法人」又は「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
11 実用新案登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、実用新案登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなくべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所郵便番号】」及び「【営業所】」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるのとする。
13 実用新案登録出願人がパリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考第12に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(特許法施行規則第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
15 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
16 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。
17 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人○○の代理人」のように記録する。
18 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【実用新案登録出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
19 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、実用新案登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○/○」のように分数で記録し、もとの実用新案登録出願において、実用新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記録し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。
【考案者】
  【住所又は居所】
  【氏名】
【考案者】
  【住所又は居所】
  【氏名】
【実用新案登録出願人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
【実用新案登録出願人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
【代理人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【郵便番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
20 「【納付年分】」の欄には、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記録する。
21 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。実用新案法第31条第3項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、現金納付手続特例省令別紙書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
22 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項に規定する別段の定又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する(備考10により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質を記録するときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
23 届出に係るもとの実用新案登録出願において、特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第4項に規定する同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとしたときは、「【特記事項】」の欄の「平成5年改正法附則第5条第1項の規定による実用新案登録出願」の記録の次に行を改めて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」又は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記録する。
24 届出に係るもとの実用新案登録出願において、特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録していたときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張していたときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
25 変更の届出に係るもとの実用新案登録出願において、特例法施行規則第12条の規定により、実用新案法第8条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録していたときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張していたときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
  【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
  【出願日】
26 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記録する。分類のグループ記号を2以上記録する場合は行を改めて記録する。
27 「(【提出日】 平成 年 月 日)」の欄には、電子情報処理組織を利用して手続を行うときは、その手続をする日、磁気ディスクの提出により手続を行うときは、その提出をする日をなるべく記録する。
28 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
29 同時に2以上の手続をする場合において、提出すべき証明書の内容が同一であって当該証明書を援用してその提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示1」の欄を設けて、援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を記録する。また、他の事件に係る手続について既に特許庁に証明書を提出した場合であって、その事項に変更がない場合において当該証明書を援用してその提出を省略するときは、「【援用の表示】」の欄に援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記録する。
 (追加 平5通産令75、改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、H17省96 H171003)