特例様式第3 〔備考〕 (住所(居所)変更届)
 第4条第2項の規定により届出と申請を一の書面でする場合において、その申請が登録免許税法(昭42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されないものであるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
 様式第1の備考1から3まで、5,6,9,13及び16から19まで並びに様式第2の備考1及び3から6までと同様とする。この場合において、様式第2の備考6中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87)