特例様式第6 〔備考〕 (包括委任状提出書)
 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続だけを代理権の内容とする包括委任状(この様式において「商標包括委任状」という。)以外の包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄に識別番号を記載し、商標包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄になるべく識別番号を記載する。
 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく当該法人の法的性質を記載する。
 「住所又は居所」(「郵便番号」を含む。)は、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、その外国人の国籍を記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、なるべくその外国人の国籍を記載する。
 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとし、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく営業所の郵便番号及び所在地を記載する。
 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国名を記載するものとする。
 「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。
(文例)
包 括 委 任 状
平成  年  月  日
 私は、識別番号○○○○○○○○○(弁理士)○○○○氏をもって代理人として下記事項を委任します。
 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
 すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
 すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
 すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 (改正)H18省7 H180401
 すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 (改正)H18省7 H180401
 すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 (改正)H18省7 H180401 追加
 すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願への変更 (改正)H18省7 H180401
 すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の2第1項の規定による特許出願及び出願の取下げ
すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ
すべての特許出願に関する出願公開の請求
すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
すべての他人の商標(防護標章)登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ
すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
上記手続に関する復代理人の選任
       住所(居所)
     氏名(名称)     印
 その他は、様式第1の備考1から3まで、5,6,9,14及び16から19までと同様とする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平11通産令132、H15省72、H15省101 H15.10.01、H16省61 H160428、H17省30 H170401、H18省7 H180401)