特例様式第13 〔備考〕 (証明請求書)
 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○−○○○○○○」のように出願の番号を記録する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服○○○○−○○○○○」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記録する。
 「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、請求人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
 「【証明に係る事項】」の欄は、次の要領で記録する。
 「【証明に係る事項】」の欄には、「証明に係る書類名に記録した事項について相違ないことを証明してください。」のように記録し、「【証明に係る書類名】」の欄を設けて、記録されている書類全部の証明を請求するときは「全部」と記録する。また、記録されている特定の書類の証明を請求するときは「特許願(明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)」、「手続補正書」、「出願取下書」、「出願放棄書」のように記録する。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」のように記録する。
 特許願の「出願日」、「発明の名称」、「発明者」、「特許出願人」のうち特定の事項の証明を求める場合は、「【証明に係る事項】」の欄に、それぞれ「特許願を提出した出願の年月日」を、「特許願の発明の名称」を、「特許願の発明者の住所又は居所及び氏名」を、「特許願の特許出願人の住所又は居所及び氏名又は名称」を記録する。
 「【交付方法】」の欄は、当該書類の証明書の交付を直接受ける場合は「手交」、郵便で証明書の交付を受ける場は「郵送」のように記録する。
 「【請求部数】」の欄は、証明書の交付を請求する数(部、通、枚等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。(全面改正):H20省69 H210101
 その他は、様式第9の備考2,5,6及び26並びに様式第12の備考1及び4と同様とする。
 (追加 平5通産令32、改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H15省72、H17省96 H171003、H20省69 H210101)