特例様式第19 〔備考〕 (特許料納付書 :設定登録前納付、第1〜3年分)
 「【出願番号】」の欄には、「特願○○○○−○○○○○○」のように特許出願の番号を記録する。
 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【特許出願人】
  【氏名又は名称】
【特許出願人】
  【氏名又は名称】
【納付者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【納付者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。(全面改正):H20省69 H210101
 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記録する。
 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号第○○号(○○○○持分○/○)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合○/○」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
(改正):H19省50*H190806
 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項第1号から第3号まで、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第10条第1項又は産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第75条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」又は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
(改正):H19省50 H190806、H21省34 H210622、H23省72 H240401、H26省2 H260120, H260401
 その他は、様式第9の備考1,2,5,6,8,l1及び26並びに様式第12の備考4と同様とする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、平12通産令99、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H18省77 H180613、H19省50 H190806、H20省69 H210101、H21省34 H210622、H23省72 H240401、H24共省2 H241101、H26省2 H260120, H260401)