特例様式第30 〔備考〕 (電子情報処理組織使用変更届)
  :削除(H12省404)
(参考):削除前備考
第13条第1号電子計算機に関する事項について変更するときは、「変更事項」に「回線番号」、「機器名称」、「型式番号」、「製造番号」のように変更に係る事項を記載し、「変更前」には変更前の回線番号、機器名称、型式番号、製造番号等を、「変更後」には変更後の回線番号、機器名称、型式番号、製造番号等を記載する。
 電子計算機に関する事項について変更するときは、「変更事項」に「ISDN回線番号」、「設置場所」のように変更に係る事項を記載し、「変更前」には変更前のISDN回線番号、設置場所等を、「変更後」には変更後のISDN回線番号、設置場所等を記載する。 (改正:H12省404)
 暗証番号を変更するときは、「変更事項」には「暗証番号」と記載し、「変更後」の欄を「新暗証番号」として新たな暗証番号を記載し、「変更に係る電子計算機番号」及び「変更前」の欄は設けるには及ばない。
 届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、「変更に係る電子計算機番号」を「使用を廃止する電子計算機番号」とし、「変更事項」、「変更前」及び「変更後」の欄は設けるには及ばない。
 その他は、様式第1の備考1から3まで、5,10,13,14及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3まで及び5と同様とする。
 (改正 平7通産令57、平8通産令79、平9通産令116、平10通産令87、H12省404:官報、H15省101 H15.10.01)