特例様式第33 〔備考〕 (提出物件票)
 代理人により手続を行うときは、「提出者」の欄を「代理人」とする。
 「磁気ディスクを提出する事由」の欄には、「平成何年何月何日に発生した電気通信回線の故障のため」又は「平成何年何月何日に発生した本人の責めによらない屋内配線の故障のため」などの電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない事由を記載する。
 「提出物件の目録」の欄には、磁気ディスク(第19条第1項第5号の2に掲げる磁気ディスクを除く)の枚数、磁気ディスクに記録した手続の書類名を記載するとともに、「○通」のようにその数を記載する。2枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディスクごとに磁気ディスクの整理番号、記録した手続の書類名も記載するとともに、「○通」のようにその数を記載する。また、特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書又は商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書の規定により、特定手続等に係る手数料を現金により納付したときは、納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、その左上余白部分に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は書換登録の申請に際して添付する書面にあっては、願書又は申請書の「【整理番号】」の欄に記録した整理番号と同一の整理番号を、その他の手続に際して添付する書面にあっては、出願番号(出願番号の通知前のものについては、「平成何年何月何日提出の特許願、整理番号○○○」のように記載する。第29条の規定により磁気ディスクに第19条第1項第10号に掲げる磁気ディスクを添付するときは、「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」、「陳述書」及び「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」の物件名は記載せず、当該物件名は、第19条第2項の規定により添付する特許法施行規則様式第22により作成した物件提出書の「【提出する物件】」の欄に記載する。
 磁気ディスクに添付する書面は、提出物件票を上にして左とじとし、容易に分離し、とじ直しができるように例えばホッチキス等を用いてとじ、磁気ディスクに添付する。
 その他は、様式第1の備考1から3まで、10,13,14及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3まで及び5と同様とする。
 (改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令21、平9通産令88、平10通産令87、H12省357、H13省166、H15省72、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H20省69*H210101)