| 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい |
第27条 | 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。 |
2 | 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 | 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
第39条 | 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省略) |
第39条の11 | 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条規定は、特定登録調査機関について準用する。(以下省略) |
第45条 | 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
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二 | 第28条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 |