実用附則附則様式1 〔備考〕 (訂正請求書)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第4項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
 「事件の表示」の欄には、「平成何年審判第何号」のように、実用新案法第37条第1項の審判の番号を記載し、その下に括弧をして「第何号実用新案登録無効審判」のように審判事件の表示を記載する。
 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字句、何番地、何号のように詳しく記載する。
 「氏名(名称)」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「(国籍)」は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
11 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「(平成年月日)」には、なるべく提出する日を記載する。
13 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
14 とじ方はなるべく左としどし、容易に離脱しないようにとじる。
 (追加……平5通産令75、改正……平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88)