中小企業投資育成株式会社法 (昭和38年6月10日法律第101号)

第五条(事業の範囲)
 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
資本の額が三億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
資本の額が三億円以下の株式会社の発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債(以下「新株等」という。)の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換によっ発行された株式を含む。支は新株引受権付社債の保有
前二号の規定により会社がその株式を保有している株式会社(前号に規定する株式会社を除く。)の発行する新株等の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有
前三号の規定により会社がその株式、転換社債又は新株引受権付社債を保有している株式会社の依頼に応じて、経営又は技術の指導を行う事業
前各号の事業に附帯する事業
 会社は、次の各号の一に該当する場合においては、前項第二号又は第三号の規定による新株等の引受けをしてはならない。
会社が新株を引き受ける場合において、当該引受けに係る新株の発行後のその株式会社の資本の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて新株を引き受けることが特に必要であると認める場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。
会社が転換社債又は新株引受権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る転換社債のすべてが株式に転換され、又は当該引受けに係る新株引受権付社債に付された新株の引受権のすべてか行使されたものとすればその株式会社の資本の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。