第四十六条(電気通信主任技術者資格者証) H15.07.24法125 1条繰り下げ | |
電気通信主任技術者資格好証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について郵政省令で定める。 | |
2 | 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督す ることができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて郵政省令で定める。 |
3 | 郵政大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
|
4 | 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当
する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
|
5 | 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、 郵政省令で定める。 |