行政不服審査法
第十四条(審査請求期間)

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にしなければならない。
3 審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
4 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。