○平成17年特許庁告示第四号

(平成17年8月1日 施行:平成17年8月1日) (改正):H18告8 H19.01.04
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第十三条第三号の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第三号に規定する電子証明書を次のように定め、平成十七年八月一日から施行する。
 (改正):H22告1 H220401
平成十七年八月一日 特許庁長官 小川 洋

 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ハに規定する電子証明書
 一 政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)九五九四一八(二〇〇一年版)の三・三・一六に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC九五九四一八(二〇〇一年版)の三・三・四五に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC九五九四一八(二〇〇一年版)の八・一・二に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第一号に規定するものを除く。)であって、特許庁の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて通信できるものであること (改正):H18告8 H190104、H22告1 H220401

 二 前号に掲げるもののほか、国際事務局(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xix)の国際事務局をいう。)の使用に係る電子計算機から入手した電子証明書であること(規則第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合において使用する電子証明書に限る。) (改正):H18告8 H190104 第二号全面改正
附 則(平成十八年特許庁告示第八号)
 この告示は、平成十九年一月四日から施行する。
(改正):H19告2 H190401
〇特許庁告示第二号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第十三条第一号ハの規定に基づき、平成十七年特許庁告示第四号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ロに規定する電子証明書を定める件)の一部を次のように改正する。
平成十九年三月二十六日 特許庁長官 中嶋 誠

題名中「第十三条第一項第一号ロ」を「第十三条第一項第一号ハ」に改める。

附則
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。