農薬取締法
第十五条の二(外国製造農薬の登録)

 外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な農薬の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
3 第一項の登録を受けた者(以下「登録外国製造業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から一月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 登録外国製造業者は、帳簿を備え付け、これに第一項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を真実かつ完全に記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。
5 国内管理人は、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。
6 第二条第二項、第三項及び第五項、第三条から第五条まで、第六条の五並びに第六条の七の規定は第一項の登録に、第二条第四項、第六条の三及び第六条の四第一項の規定は第一項の登録に係る農薬に、第五条の二から第六条の二まで、第六条の四第二項、第六条の六及び第七条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者に、第九条第四項及び第十条の二の規定は第一項の登録外国製造業者及びその国内管理人に準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「氏名(法人の」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名(法人の」と、同項第十号中「製造業者の製造し、又は加工した農薬については、製造方法」とあるのは「製造方法」と、同条第三項第五号中「製造業者又は輸入業者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者」と、第三条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四条第一項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五条の二第一項及び第二項中「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第五項中「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」とあるのは「一月」と、第六条の五第二号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、同条第三号及び第六条の六第一号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、同条第四号及び第六条の七中「第十四条第一項」とあるのは「第十五条の五第一項」と、同条第三号中「製造業者又は輸入業者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第七条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第九条第四項中「製造業者又は輸入業者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第十条の二中「その製造し、加工し、輸入し、又は販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。