農薬取締法
第六条の二(申請による適用病害虫の範囲等の変更の登録)

 第二条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第四号の事項を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票、変更後の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、検査職員に農薬の見本について検査をさせ、その検査の結果次項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の検査の結果第三条第一項各号の一に該当する場合は、前項の規定による変更の登録を保留して、申請者に対し、申請書の記載事項を訂正すべきことを指示することができる。
4 第一項の規定により変更の登録の申請をする者については第二条第五項の規定を、前項の規定による指示があった場合については第三条第三項及び第四条の規定を準用する。