社債等の振替に関する法律

(平成十三年六月二十七日法律第七十五号)
 
第六十六条(権利の帰属)
 次に掲げる社債(以下「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第二項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債」という。)
イ 契約により社債の総額が引き受けられるものであること。
ロ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
ハ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ニ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ホ 担保附社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
当該社債の発行の決議において、当該決議に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債