欧州特許付与に関する条約

(2000年外交会議における改正)

第四条(欧州特許機構)
(1) 欧州特許機構(以下「機構」という。)は,本条約により創設される。機構は,管理上及び財政上の自治権を有する。
(2) 当該機構の機関は,次のとおりである。
(a) 欧州特許庁
(b) 管理理事会
(3) 機構の任務は,欧州特許を付与することにある。この任務は,管理理事会によって監督される欧州特許庁が遂行する。