第一条(機関の設立)
第二条(定義)
第三条(機関の目的)
第四条(任務)
第五条(加盟国の地位)
第六条(一般総会)
第七条(締約国会議)
第八条(調整委員会)
第九条(国際事務局)
第十条(本部)
第十一条 財政
第十二条(法律上の能力並びに特権及び免除)
第十三条(他の機関との関係)
第十四条(この条約の締約国となるための手続)
第十五条(この条約の効力発生)
第十六条(留保)
第十七条(改正)
第十八条(廃棄)
第十九条(通告)
第二十条(最終規定)
第二十一条(経過規定)