行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。

  昭和三十七年九月十五日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律 第百六十一号
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

第百八十条 弁理士法の一部改正
第百八十一条 特許法の一部改正
第百八十二条 実用新案法の一部改正
第百八十三条 意匠法の一部改正
第百八十四条 商標法の一部改正


 (弁理士法の一部改正)
第百八十条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「訴願」を「異議申立」に改める。
 第七条ノ四第一項中「其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ」を削り、「異議ヲ申立ツル」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為ス」に改め、同条第二項を次のように改める。
通商産業大臣ハ前項ノ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ弁理士会ニ対シ相当ノ処分ヲ為スベキ旨ヲ命ズルコトヲ要ス
 第二十二条ノ二第一項中「訴願」を「異議申立」に改める。

 (特許法の一部改正)
第百八十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第八章 訴願(第百七十七条)」を「第八章 削除」に、「第百九十五条」を「第百九十五条の二」に改める。
 第六条第一項第一号中「異議」を「特許異議」に改め、同項第四号を削る。
 第九条中「、訴願若しくはその取下」を削る。
 第十四条中「申立の取下、」を「申立の取下並びに」に改め、「並びに訴願及びその取下」を削る。
 第四十七条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
 第五十五条の前の見出し及び同条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
 第五十五条第二項、第五十六条、第五十七条及び第五十八条第一項中「異議」を「特許異議」に、「異議申立書」を「特許異議申立書」に改める。
 第五十八条第三項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。
 第五十九条中「異議」を「特許異議」に改める。
 第六十一条第一項中「異議」を「特許異議」に改め、同条第二項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。
 第六十二条(見出しを含む。)及び第六十四条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
  第九十一条の次に次の一条を加える。
  (裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
 第九十三条第三項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。
 第百三十九条第一号から第三号まで及び第五号中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。

  第八章を次のように改める。
第八章 削除
第百七十七条 削除
 第十章中第百九十五条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の二 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
  別表中「異議」を「特許異議」に改める。

 (実用新案法の一部改正)
第百八十二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。
 第十条中「異議」を「登録異議」に改める。
 第十三条中「異議」を「特許異議」に改める。
 第二十一条第三項、第二十二条第四項及び第二十三条第三項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。
 「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。
  第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
  第五十五条に次の一項を加える。
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
  別表中「異議」を「登録異議」に改める。

 (意匠法の一部改正)
第百八十三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
 目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。
 第三十三条第四項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。
 「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。
  第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
  第六十八条に次の一項を加える。
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

 (商標法の一部改正)
第百八十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
 目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。
 第十四条中「異議」を「登録異議」に改める。
 第十七条中「異議」を「特許異議」に改める。
 「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。
 第六十二条を次のように改める。
第六十二条 削除
 第六十八条第五項中「、訴願」を削る。
 第七十七条に次の一項を加える。
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
  別表中「異議」を「登録異議」に改める。


   附 則
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に堤起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。