◇著作権等管理事業法(法律第一三一号)(文部省)
1 目的(第一条関係)
  この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とすることとした。
2 定義(第二条関係)
 (一) この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、委託者による著作物等の利用の許諾に際して委託者が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいうこととした。
  (1) 委託者が受託者に著作権等を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約
  (2) 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
 (二) この法律において「著作権等管理事業」とは、委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者であるもの以外の管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいうこととした。
 (三) この法律において「著作権等管理事業者」とは、登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいうこととした。
3 登録(第三条〜第一〇条関係)
 著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならないこととした。
4 業務(第一一条〜第一八条関係)
 (一) 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならないこととし、管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならないこととした。
 (二) 著作権等管理事業者は、委託者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならないこととした。
 (三) 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならないこととし、使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならないこととした。
 (四) 著作権等管理事業者は、文化庁長官が使用料規程の届出を受理した日から起算して三〇日を経過する日までの間は、使用料規程を実施してはならないこととし、文化庁長官は、使用料規程を実施してはならない期間を延長し、又は短縮することができることとした。
 (五) 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款及び使用料規程を公示しなければならないこととした。
 (六) 著作権等管理事業者は、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならないこととした。
 (七) 著作権等管理事業者は、取り扱っている著作物等に関する情報等を利用者に提供するように努めなければならないこととした。
 (八) 著作権等管理事業者は、著作権等管理事業に係る財務諸表等を作成し、事業所に備えて置かなければならないこととし、委託者は、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができることとした。
5 監督(第一九条〜第二二条関係)
 報告徴収及び立入検査、業務改善命令、登録の取消し等文化庁長官の著作権等管理事業者に対する監督に関し規定することとした。
6 使用料規程に関する協議及び裁定(第二三条及び第二四条関係)
 (一) 指定著作権等管理事業者は、利用者代表から、届出をした使用料規程に関する協議を求められたときは、これに応じなければならないこととし、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、利用者代表から申立てがあったときは、文化庁長官は、指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができることとした。
 (二) 協議の開始又は再開の命令があった場合において、協議が成立しないときは、指定著作権等管理事業者又は利用者代表は、使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができることとした。
7 信託業法の適用除外(第二六条関係)
  信託業法第一条及び第二条の規定は、管理委託契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しないこととし、また、信託会社等は、信託業法第四条の規定にかかわらず、管理委託契約に基づき著作権等の信託の引受けをすることができることとした。
8 罰則(第二九条〜第三四条関係)
  著作権等管理事業を行う者の罰則に関し規定することとした。
9 著作権に関する仲介業務に関する法律は、廃止することとした。
10 この法律は、一部の規定を除き、平成一三年一〇月一日から施行することとした。