工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年6月20日政令第266号)
   <この記事に関する問い合わせ先>   
特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話: 03-3581-1101 内線2118
FAX: 03-3501-0624
E-mail: PA0A00@jpo.go.jp

平成15年6月
特許庁
1. 改正の背景
  行政手続等における情報通信の技術に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)の施行に伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)の規定を整備するものである。
2. 改正の概要
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正により、特定手続の指定、特定手続の入力事項等の規定に関して、政令委任から省令委任に変更されることに伴い、同法の政令委任を基礎としていた同法施行令第1条から第18条までを削除する等の改正を行う。
3. 施行期日等
公布日 平成15年 6月20日
施行日 平成15年10月 1日
政令要綱・政令・理由 <PDF 7KB>
政令新旧対照表 <PDF 63KB>
政令参照条文 <PDF 65KB>
[更新日 2003.6.16]