工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び
弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成16年6月4日政令第191号)


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 特許庁総務部総務課制度改正審議室 
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平成16年6月
経済産業省
特許庁

1.改正の背景
   特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令を整備する。
 この法律により改正が行われるのは、 @指定調査機関制度等の見直し、 A特定登録調査機関制度の導入、 B予納制度を利用した特許料等の返還、 Cインターネットを利用した公報の発行、 D実用新案制度の見直し、 E独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大、 F職務発明制度の見直しであり、 Bが平成16年6月4日(公布の日)より施行される。本政令は、このBに関係する政令の規定を整備する。

2.改正の概要
 
(1) 予納届をした者の承継等に関する規定の整備(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
 予納届をした者について相続又は合併により承継があった場合、その旨を特許庁長官に届け出なければ、見込額の予納及び見込額から特許料等への充当ができない旨規定されているが、予納制度を利用した特許料等の返還制度の導入に伴い、見込額への加算をもって特許料等の返還に代える旨の申出についても同様とする旨を規定する。
(2) 弁理士等以外の者の業務制限が解除される手続の追加(弁理士法施行令の一部改正)
 専門的知識を必要としない業務として弁理士及び特許業務法人でない者の業務の制限の例外として規定されている手続に、予納した見込額への加算することをもって特許料等の返還に代える旨の申出及び審査請求手数料の返還請求等を追加する。

政令要綱 <PDF 9KB>
政令・理由 <PDF 9KB>
政令新旧対照表 <PDF 29KB>
政令参照条文 <PDF 14KB>

[更新日 2004.6.4]