(旧)意匠法


第二十一条(存続期間)
 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五年をもつて終了する。