特許法施行令等の一部を改正する政令
(平成20年12月26日政令第404号)

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平成20年12月26日
特許庁

1. 政令の概要
 平成20年4月16日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)により導入された通常実施権等の登録情報の一部を非開示とする制度及び仮通常実施権等の登録制度について、非開示とする情報等及び仮通常実施権に関する登録の手続等を定める。

(1)  通常実施権等の登録情報の一部を非開示とする制度について [特許法施行令及び実用新案法施行令]

 通常実施権等に係る情報の一部を非開示とする制度について、非開示とする情報を通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)並びに通常実施権及び仮通常実施権の範囲とし、例外として開示を認める場合を特許権者、専用実施権者及び通常実施権者等が通常実施権等の情報について証明等を請求する場合と定める(特許法施行令第18条及び第19条[新設])。また、特許権者等が通常実施権等の情報について証明等の請求をする場合における手数料を定める(特許法等関係手数料令第1条第1項の表、第2条第1項の表及び第5条第1項の表[改正])。

(2)  仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度の創設について [特許登録令]

 改正法において新たに仮専用実施権及び仮通常実施権(以下「仮通常実施権等」という。)の登録制度が創設されたことに伴い、必要な手続等を定める。
1) 仮通常実施権等の登録をする原簿として新たに「特許仮実施権原簿」を創設する(特許登録令第9条及び第10条[改正])。
2) 仮通常実施権等の登録等の申請について、申請書に記載すべき事項を定める(特許登録令第28条[改正]、第45条の2及び第45条の3[新設])。
3) 仮通常実施権等の登録申請について、申請を却下する場合を定める(第38条[改正])。
4) 仮通常実施権等の登録制度の創設に伴う職権登録に関する事項について定める(特許登録令第16条[改正])。
5) その他、関連する事項について所要の改正を行う。


(3)  通常実施権等の対価に関する事項の申請書記載事項からの除外について[特許登録令、実用新案登録令、意匠登録令及び商標登録令]

 専用実施権及び通常実施権の登録事項のうち、対価に関する事項を登録しないこととするため、専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、対価に関する事項を削除する(第44条第1項及び第45条第1項[改正])。

2. 今後の予定
公布 平成20年12月 26日(金)
施行 平成21年 4月 1日(水)

【掲載資料】
政令要綱 (PDF 127KB)
政令・理由 (PDF 286KB)
政令新旧対照表 (PDF 279KB)
政令参照条文 (PDF 211KB)


【参考リンク】
特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務課制度改正審議室

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[更新日 2008.12.26]