共通出願様式の受付開始に関するQ&A
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「共通出願様式の受付開始について」はこちらのページをご覧下さい。
1.電子出願について
Q1―1. 平成21年1月1日から国内出願(PCT出願の国内移行を含む)では共通出願様式に対応したバージョンの電子出願ソフト(以下「新電子出願ソフト」)しか使用できないということですが、年内にソフトのバージョンアップを行った場合、そのバージョンで年内に手続することは可能でしょうか。
A: 新電子出願ソフトでは年内は受付できません。年内は旧バージョンの電子出願ソフトでのみ手続することが可能です。年内の手続を済ませた後、バージョンアップを行うようにしてください。
Q1−2. 新電子出願ソフトでは、旧様式でも出願できるのでしょうか。
A: 出願できます。新電子出願ソフトは、旧様式もサポートします。ただし、旧様式で記載したとしても、新電子出願ソフトを用いた出願は平成21年1月1日より前だとシステムが受け付けません。また、平成21年1月1日以降は旧様式もサポートするものの、基本的には新様式での出願をお願いします。
なお、旧バージョンのソフトでXML変換した明細書を1月1日以降に新電子出願ソフトで送信することはできません。新電子出願ソフトでXML変換するようお願いします。
Q1−3. 新電子出願ソフトの「ひな型」はいつ提供されるのでしょうか。
A: 新電子出願ソフトと同様、平成20年12月26日より提供を開始します。独立行政法人工業所有権情報・研修館ホームページの電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードして下さい。
Q1−4. 新電子出願ソフトで提出する書類の順序は、書類作成時の順序にかかわらず、共通出願様式と同じ順序になるのでしょうか。
A: 新電子出願ソフトでは、HTMLファイル作成時点で書類の順番を旧様式の順番で記載していても、送信ファイル(XMLファイル)作成時には新様式の順番に変更します。したがって、提出する書類の順序は、書類作成時の順序にかかわらず、共通出願様式と同じ順序になります。
Q1−5. 新電子出願ソフトで提出する明細書中の見出しの名称と順序は、自動的に共通出願様式の見出しの名称と順序に変換されて出願されるのでしょうか。
A: 新電子出願ソフトであっても、見出しの名称と順序のいずれについても、自動変換は行いません。したがって、明細書作成時(HTMLファイル作成時)に記載したとおりの見出しの名称と順序で出願されます。
Q1−6. PCT出願の電子出願ソフトは3月末に配布とのことですが、これは受理官庁に手続する場合のことを指しているのでしょうか。
A: そのとおりです。
受理官庁にPCT国際出願を行う際に用いる、ISDN回線利用の場合の「電子出願ソフト(パソコン出願ソフト)」及びインターネット回線利用の場合の「PCT−SAFEソフトウェア」を指しています。いずれの場合も共通出願様式対応のバージョンは平成21年3月末提供予定ですので、ソフトが提供されるまでの間のオンライン出願は従来の様式での提出となります。
ただし、ISDN回線利用の「パソコン出願ソフト」によりPCT出願を行う場合、1月以降は新電子出願ソフト[Ver.03.60]にバージョンアップしなければ従来様式の出願さえも受け付けられませんのでご注意下さい。
2.方式審査について
(1)記載事項に関すること
Q2−1. 共通出願様式で作成した明細書の記載例はありますか。
A: 平成20年12月26日より、独立行政法人工業所有権情報・研修館ホームページの電子出願ソフトサポートサイトで電子出願の「ひな型」を提供します。
また、「三極共通出願様式について」のページでも明細書等の記載例を掲載しています。
Q2−2. 明細書に記載する文字数や行数等は変更になるのでしょうか。
A: 明細書に記載する行数や1行の文字数については従来と変更はありません。今回の共通出願様式への移行により、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序及び明細書等の書類の順序が変更されましたが、それ以外は従来の明細書と変更はありません。
Q2−3. 段落のつけ方は変更になるのでしょうか。
A: 段落のつけ方については特に変更はありません。新たに追加された「先行技術文献」、「特許文献」又は「非特許文献」の見出しに段落番号を付す場合については次のQ2−4をご覧下さい。
Q2−4. 【先行技術文献】、【特許文献】、【非特許文献】が新たに見出しとして追加されますが、段落番号はどこに付したらよいのでしょうか。
A: 特許文献を記載したいときは、【先行技術文献】、【特許文献】の見出しを付した後、段落番号を記載し、その下に従来と同様、【特許文献1】、【特許文献2】のように記載します。非特許文献もあるときは、その後ろに【非特許文献】の見出しを付した後に、段落番号を記載し、【非特許文献1】、【非特許文献2】と続けて記載します。
なお、先行技術文献の見出しについては明細書中任意の位置に記載することができます。
(先行技術文献の記載例)
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開○○○○−○○○○○○号公報
【特許文献2】米国特許第○○○○○○○号明細書
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】○○○○著、「△△△△」××出版、○○○○年○月○日発行、p.○○〜○○
Q2−5. 【受託番号】の欄には何を記載すればよいのでしょうか。
A: 【受託番号】の欄は、微生物に係る発明について特許出願をする場合に、微生物の寄託を行う際に付与される受託番号をまとめて記載するときに記載します。ただし、従来と同様、微生物名の記載ごとにその寄託番号を記載するときは、【受託番号】の欄は不要です。なお、【受託番号】の欄は、原則、符号の説明の記載の次に記載して下さい。
Q2−6. 【配列表フリーテキスト】の欄には何を記載すればよいのでしょうか。
A: 従来と同様、塩基配列又はアミノ酸配列等の配列表を記載する場合に、配列表に記載されるフリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)を記載して下さい。(必要な場合のみ)
なお、配列表につき特許庁長官が定める事項については、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」をご参照ください。
(2)方式審査手続に関すること
Q2−7. 共通出願様式への移行(平成21年1月1日)後にされた出願に対して、それ以前の様式で作成された明細書が添付されている場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
A: 平成21年1月1日以降に新たになされた国内出願の明細書は、新様式で作成する必要があります。ただし、明細書に記載すべき事項(特許法36条3項、4項)には変更がないことから、旧様式でなされた出願に対して、明細書の様式の違いのみを理由に補正を命じることはありません。
Q2−8. 共通出願様式への移行後一定期間、旧様式による出願も認める措置はないのでしょうか。
A: そのような措置は設けられておりません。共通出願様式導入後に旧様式によりなされた出願の取扱いについてはQ2−7をご参照下さい。
Q2−9. 共通出願様式への移行後、旧様式でした出願を基礎とした優先権主張を伴う出願を新様式で行うことはできるのでしょうか。
A: ご質問のケースでは、新様式による出願をする必要があります。共通出願様式は単に明細書の様式等形式的な部分について定めるものであり、優先権主張の可否等実体的な部分に影響を与えるものではありません。
平成21年1月1日以後にする出願については、旧様式でした出願を基礎とする優先権主張を伴う出願についても全て新様式で出願して下さい。
Q2−10. 平成21年1月1日以降、出願日がそれ以前にそ及する分割出願をする場合については旧様式・新様式のいずれを用いるべきでしょうか。
A: 分割出願については、そ及する出願日ではなく、実際に分割出願をした日が平成21年1月1日以降かどうかで判断してください。平成21年1月1日以降に新たにする分割出願については、共通出願様式で明細書を作成して下さい。なお、変更出願についても同様です。
Q2−11. 旧様式で出願した明細書の補正は旧様式・新様式いずれですればよいのでしょうか。
A: 平成21年1月1日より前に行った旧様式の出願の補正は旧様式で行って下さい。新様式にするために明細書の全文補正をする必要はありません。
Q2−12. 平成15年6月30日以前の、特許請求の範囲が明細書に含まれる様式の出願を補正する場合は、どのような様式で補正すればよいのでしょうか。
A: 平成15年6月30日以前の出願についての明細書を補正する場合には、経過措置(※)によりそれまでの様式で補正を行うべきこととされております。したがって、平成15年6月30日以前の出願の補正については従来同様それまでの様式で行って下さい。
※特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年6月6日経済産業省令第72号)附則
Q2−13. 平成21年1月1日より前に行った外国語書面出願において、同年1月1日以降に翻訳文提出書を提出する場合、これに添付する明細書(翻訳文)は旧様式又は新様式のいずれを用いるべきでしょうか。
A: 外国語書面出願の翻訳文については、出願日ではなく、外国語書面の翻訳文のうち明細書に係るもの(様式第31の6)を提出する日が平成21年1月1日以降かどうかで判断します。したがって、ご質問のケースでは、翻訳文(明細書)は新様式で作成して下さい。
3.その他全般
Q3−1. 新しい様式はいつ頃確定するのでしょうか。
A: 特許法施行規則、実用新案法施行規則等の公布により確定します。改正後の様式を含む施行規則の公布は平成20年12月26日を予定しています。
Q3−2. 【先行技術文献】、【特許文献】、【非特許文献】の見出しの位置は、特許法施行規則改正案の様式29では、【背景技術】の次に記載されていますが、2007年11月の日米欧三極特許庁の合意文書(合意文書附属書I第3ページ)では、明細書の最後に記載されています。どちらが正しいのでしょうか。
A: 三極特許庁の合意文書では、先行技術文献の見出しは明細書中のどこに設けても良いと記載されています(合意文書 附属書I 第3ページの注釈)。また、特許法施行規則改正案の様式29でも備考の19で明細書中の任意の位置とすることができると規定します。したがって、特許法施行規則でも三極特許庁の合意文書のどちらにおいても、先行技術文献の見出しの位置は明細書中の任意の位置であって、両者に違いはありません。
Q3−3. 明細書の記載例はないのでしょうか。
A: 平成20年12月26日より、独立行政法人工業所有権情報・研修館ホームページの電子出願ソフトサポートサイトで電子出願の「ひな型」を提供します。
また、三極共通出願様式のページでも明細書等の記載例を掲載しています。
Q3−4. 要約書の様式は変更ないのでしょうか。
A: 今回の改正では、要約書の様式は変更されません。今後、要約書中の【選択図】の見出しを要約書の中から願書に移動する変更を行う予定です。
Q3−5. 国内出願とPCT出願について、すべて共通出願様式へ移行するのでしょうか。
A: 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の改正により、特許出願及び実用新案登録出願の明細書等の様式がすべて共通出願様式へ移行します。平成21年1月1日より前に国際出願したものについての翻訳文の提出も、平成21年1月1日以降であれば、新様式となります。平成21年1月1日より前に翻訳文を提出している出願についての補正は旧様式となります。PCT出願については、旧様式と共通出願様式の双方を許容するように国際出願法施行規則の様式が変更されます。
<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
電話 :03-3581-1101 内線:3112
FAX :03-3597-7755
E-mail:PA2A10@jpo.go.jp
【電子出願に関すること】
独立行政法人 工業所有権情報・研修館
情報提供部 電子出願担当
電話 :03-3581-1101 内線2508
FAX :03-3580-6973
E-mail:PA1F10@inpit.jpo.go.jp
【方式審査に関すること】
特許庁審査業務部方式審査課 第3担当
電話 :03-3581-1101 内線2616
FAX :03-3580-8016
E-mail:PA1120@jpo.go.jp
【国際出願の国際段階(RO)に関すること】
特許庁審査業務部国際出願課受理官庁担当
電話 :03-3581-1101 内線2643
FAX :03-3501-0659
E-mail:PA1A00@jpo.go.jp
【国際出願の国内段階(DO)に関すること】
特許庁審査業務部国際出願課指定官庁担当
電話 :03-3581-1101 内線2645
FAX :03-3501-0659
E-mail:PA1A00@jpo.go.jp
[更新日 2008.12.15]