○附則(平成6年法律第116号)

 (施行期日) :平成7年7月1日
第三条(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつたものを除く。)であつて、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正することができる。
 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日〔平成六年一二月一四日〕前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。