特許法 (昭和59年法)


第五十三条(補正の却下)
 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 特許出願人が第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の発明について新たな特許出願をしたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二[同前:特許の要件]に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二[同前:実用新案登録の要件]に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない。
 前項に規定する新たな特許出願があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。
 前二項の規定は、特許出願人が第四項に規定する新たな特許出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその特許出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第百二十二条[手続の中断又は中止]第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。