特許法施行規則

第四十五条の五(審判の規定の準用)
  第四十六条第二項、 第四十八条から 第四十八条の三第一項まで、 第四十九条から 第五十条の二まで、 第五十条の四から 第五十条の十三まで及び 第五十一条から 第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。 この場合において、 第五十条第五項、 第五十一条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項並びに 第六十一条の十一第三項中「それ以外」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、 第五十条の二、 第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項及び 第六十二条第二項中「それ以外」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
(参考) 特許法施行規則  第四十八条の二、 第五十条の五、 第五十条の六、 第五十条の七、 第五十条の八、 第五十条の九、 第五十条の十、 第五十条の十一、 第五十条の十二