対照表
 メ モ(特許料の納付期限)
特許第108条
  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
実用第32条(登録料の納付期限)
   前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に( 第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は 第十一条第一項において準用する特許法 第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
  前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
実用第48条の12(登録料の納付期限の特例)
 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、 第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内( 同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
(改正):H23法63*H240401
意匠第43条(登録料の納付期限)
  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
商標第41条(登録料の納付期限)
  前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
  前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。