対照表
 メ モ(利害関係人による特許料の納付)
特許第110条
  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
実用第36条 :特許法第110条準用。
 特許法 第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
(改正)H11法41
意匠第45条 :特許法第110条準用。
 特許法 第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに 第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
商標第41条の3(利害関係人による登録料の納付)
  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。