メ モ | (特許料の追納による特許権の回復) |
特許第112条の2 |
| 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、
同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
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実用第33条の2 | (登録料の追納による実用新案権の回復)
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前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は
同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に
同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、
第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
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意匠第44条の2 | (登録料の追納による意匠権の回復)
| 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に
同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、
第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。 |
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商標第21条 | (商標権の回復)
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前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、
同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。 |
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