メ モ | (同前:特許無効審判) |
特許第125条 | 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が
第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |
実用第41条 | :特許法第125条準用。
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意匠第49条 | (同前:意匠登録無効審判) 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |
商標第46条の2 | (同前:商標登録無効審判)
| 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が
前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(改正)H17法56 H180401 |
2 | 前項ただし書の場合において、商標登録が
前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
(改正)H17法56 H180401 |
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