対照表
 メ モ(代理人の改任等)
特許第13条
  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
実用第2条の5 第2項:特許法第13条準用。
 特許法 第七条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで及び 第十八条の二から 第二十四条までの規定は、手続に準用する。
意匠第68条 第2項:特許法第13条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第六条〜
商標第77条 第2項:特許法第13条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第六条〜