メ モ | (審判請求書の補正) |
特許第131条の2 |
| 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一
- 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
- 二
- 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
- 三
- 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
(改正):H23法63 H240401(各号追加に改正) |
2 | 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。 |
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- 一
- 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
- 二
- 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
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3 | 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 |
4 | 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正):本条追加 H15法47 H16.01.01 |
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実用第38条の2 |
| 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。 |
2 | 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
(改正):H16法79 H170401
- 一
- 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。 (改正):H16法79 H170401 本号追加
- 二
- 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。 (改正):H16法79 H170401 本号追加
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3 | 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。 |
4 | 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正):本条追加 H15法47 H16.01.01 |
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意匠第52条 | :特許法第131条の2準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第131条の2準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第131条の2準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第131条の2準用。
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